組合員証等が使えないとき

すべての病気やけがが、組合員証等で診てもらい、療養の給付(家族療養費)を受けられるわけではありません。

公務外の病気やけがに支給されます

公務外の原因で病気やけがをしたときに、保険を扱う病院や診療所の窓口で組合員証等を提出すると、次のような療養を受けることができます。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 在宅療養・看護
  5. 入院・看護

組合員証等でかかれない場合があります

組合員証等でかかれる対象となるのは、治療方法として安全性や有効性が認められ、あらかじめ国によって保険の適用が認められている療養に限られます。

組合員証等が使えないとき

担当窓口 保健課

TEL. 076-263-3367 / FAX. 076-263-3384
受付時間 8:30~12:00、13:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)