短期給付のあらまし
「短期給付」は、組合員とそのご家族(被扶養者)の病気やけが、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。
現物給付と現金給付
給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を「現物給付」、現金を給付する方法を「現金給付」と呼びます。
- ※組合員個人に支払われる給付金は、組合員貯金口座へ振り込まれます。
法定給付と附加給付
法律で定められている給付が「法定給付」です。
「附加給付」は、それぞれの共済組合が独自に行う給付で、原則として法定給付に併せて支給されます。
短期給付の時効
給付を受ける権利は、2年で時効となります。たとえば出産費の場合、請求を忘れると、2年たったときに時効となり、受けられなくなってしまいます。
また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできないことになっています。
給付を制限されるときがあります
次のような場合には給付が制限されます。
- 故意に事故をおこしたとき
- けんか、泥酔などが原因のとき
- 詐欺、その他不正に給付を受けたり、受けようとしたとき
- 共済組合が指示する質問や診断などを拒んだとき
- 正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき
担当窓口 保健課
TEL. 076-263-3367 / FAX. 076-263-3384
受付時間 8:30~12:00、13:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)