被扶養者の資格
組合員等の配偶者や子、また父母など、組合員の収入によって生活している人は、組合員の被扶養者となることができます。被扶養者と認められた人は、短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認めれられるのは、「主として組合員の収入によって生計を維持している人」で、下記のいずれかにあてはまる人です。
1.組合員と同居していなくても認められる人(別居の場合は仕送りが必要)
組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
2.組合員と同居していなければ認められない人(同居が条件)
- 1以外の人で三親等以内の親族
- 組合員の内縁の配偶者の父母および子(配偶者の死亡後も同じ)
扶養認定
新たに組合員になった者に認定対象者がある場合又は組合員に認定対象者が生じた場合は事実が生じた日から扶養認定が可能となります。
「事実が生じた日」とは主に以下のことを指します。
- 組合員の採用
- 出生
- 婚姻
- 退職
- 雇用形態の変更等による収入の減少
- 失業給付の受給満了
- 養子縁組
- 扶養者の変更
認定の申告
被扶養者として認定されるには、共済組合の認定を受けることが必要です。被扶養者申告書等の必要書類を所属所共済事務担当課を経由して提出してください。扶養の事由が生じた日から起算して30日経過した後に提出された場合や、具体的な事由発生日がない場合は、その届出が受理された日(所属所がその届出を受け付け、所属所長が共済被扶養者申告書に証明した日)が認定日になりますので、遅れないように申告をしてください。
被扶養者として認定されないのはこんなとき
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日本国内に住民票がない人または日本国内に住民票があるが、海外で就労していて、日本でまったく生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない人
ただし、外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する組合員に同行する家族等の一時的な海外渡航をする人については例外として取り扱います。 - 共済組合の組合員、健康保険の被保険者または船員保険の被保険者である人、あるいはその被扶養者に認定されている人
- 後期高齢者医療制度の被保険者である人
- 組合員以外の人が国・地方公共団体・その他(会社等)から扶養手当またはこれに相当する手当を受けている人
- 組合員が他の人と共同して、同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶養者でない人
- 年額130万円以上の恒常的な収入がある人(障害年金受給者又は60歳以上である場合は年額180万円以上の恒常的な収入がある人)
- ※収入が認定限度額を満たしていても、扶養している実態があると判断できない場合は、認定できません。
被扶養者の扶養取消
被扶養者でなくなることが生じた場合には、その事実が生じた日から扶養取消となります。
- ※取消すべき事由が複数あるときは、最初に取消すべき事実が発生した日まで遡ることがあります。
- ※取消の年月によっては、医療費の一部を返還していただかなければならないことがありますので、遡っての取消とならないようご注意ください。
「事実が生じた日」とは主に以下のことを指します。
- 就職したとき
- 基準額以上の年金を受給することとなったとき
- 給与額が3か月連続又は平均して108,334円(障害年金受給者又は60歳以上である場合は月額に換算した年金額と合わせて150,000円)を超えたとき
- 雇用形態の変更等による収入の増加
- 事業収入等が基準額を超えたとき
- 雇用保険の失業給付が日額3,612円以上であったとき
- 同居が要件とされる被扶養者が別居したとき
- 被扶養者が父母、祖父母の場合、夫婦の収入の合算額が基準額を超えたとき
- 離婚したとき
- 死亡したとき
取消の申告
被扶養者が共済組合の認定基準の要件を欠いたときは、認定取消となります。被扶養者申告書等の必要書類に被扶養者証(令和7年12月1日まで)を添えて、所属所共済事務担当課を経由して提出してください。
なお、取消の申告が遅れると医療費の一部を返還しなければならないことがありますので、申告は遅延なく手続きしてください。
国民年金第3号被保険者の届出
第3号被保険者とは、公務員や会社員などの国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)のことをいいます。
第3号被保険者である期間は、第1号被保険者とは異なり、保険料を自分で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
次のような場合は、所定の届出書を所属所共済事務担当課を経由して提出してください。
- 被扶養配偶者の認定を申請するとき
- 被扶養配偶者の収入が基準額以上に増加し、扶養を取消したとき
- 離婚したとき
- 被扶養配偶者が死亡または海外移住(組合員の被扶養配偶者でなくなった場合)したとき
- 被扶養配偶者の「氏名」「生年月日」「性別」の変更、訂正が生じたとき
- 被扶養配偶者の住所が変更となったとき(マイナンバーが指定されていない者または通知等の郵送先を住民票の住所とは別の居所に送付を希望する場合に限る)
参考
第1号被保険者:自営業者や学生等
第2号被保険者:厚生年金保険に加入している共済組合の組合員(公務員)および会社員等
被扶養者の認定を申告するとき
必要書類 |
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【添付書類】
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【国民年金第3号被保険者に該当するとき】
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提出期限 | 扶養の事実が生じた日から30日以内 | |||||
お問合せ先 | 所属所共済事務担当課 | |||||
備考 | 所属所共済事務担当課経由で共済組合に提出 |
被扶養者の取消を申告するとき
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
お問合せ先 | 所属所共済事務担当課 |
備考 | 所属所共済事務担当課経由で共済組合に提出 |
担当窓口 保健課
TEL. 076-263-3367 / FAX. 076-263-3384
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