貸付事業

組合員の臨時の支出に必要な資金や、住宅または土地取得のために必要な資金を貸付けることを目的としています。

  • ※借り換えによる貸付はできません。

貸付事業のあらまし

普通貸付

組合員が日常生活に必要な物品等を購入

(例)通勤用車両購入、電化製品等の購入

借受人の資格 組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位 給料月額6月分(最高200万円)
5万円単位(10万円~200万円)
償還期間・方法

●償還期間

毎月償還:24月~120月

●償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除する方法で償還します。
償還表

利率 1.26%

住宅貸付

組合員の居住する住宅を新築、増改築、改造、修理、購入する場合または住宅の敷地の購入

借受人の資格 組合員期間1年以上の者(再任用職員および会計年度任用職員である組合員の場合は、任用後1年以上の者)
貸付限度額・単位

(1) 別表の組合員期間区分に応じた月数と給料月額により計算した額
(最高1,800万円)

(2)最低保障額

組合員期間 最低保障額
1年以上3年未満 100万円
3年以上7年未満 400万円
7年以上12年未満 700万円
12年以上17年未満 900万円
17年以上 1,100万円

貸付限度額は、(1)と(2)を比較して多い方となる。

10万円単位(50万円~1,800万円)

償還期間・方法

●償還期間

毎月償還:150月~360月
ボーナス併用償還:84月~240月

●償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還またはボーナス併用償還により、給与もしくは期末手当等から控除する方法で償還します。
償還表

利率 1.26%

在宅介護対応住宅貸付

組合員が在宅介護必要者に配慮した構造を有する住宅(在宅介護対応住宅)を新築、増改築、購入

同居の在宅介護必要者がいない場合、対象となる介護対応部分は住宅金融支援機構のバリアフリー基準に準じたものに限ります。

借受人の資格 組合員期間1年以上の者(再任用職員および会計年度任用職員である組合員の場合は、任用後1年以上の者)
貸付限度額・単位 住宅貸付の限度額に介護対応部分にかかった費用の範囲内(最高300万円)
10万円単位(50万円~300万円)
償還期間・方法

●償還期間

毎月償還:150月~300月
ボーナス併用償還:84月~228月

●償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還またはボーナス併用償還により、給与もしくは期末手当等から控除する方法で償還します。
償還表

利率 1.00%

災害貸付(災害見舞金の支給対象となったものに限る)

災害家財貸付

組合員の家財に災害および盗難等による損害を受けた場合

※任期の定めのある組合員(再任用職員・短期組合員等)は、償還額と給料月額の制限により、貸付を受けることができない場合があります。

借受人の資格 組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位 給料月額6月分 (最高200万円)
5万円単位(10万円~200万円)
審査基準 災害見舞金の給付対象となった損害の程度に応じた金額
  • 家財の全部および2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
    →給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは200万円)
  • 家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
    →給料の3月分に相当する金額(当該金額が120万円を超えるときは120万円)
償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除する方法で償還します。
1年以内の元金償還猶予期間(利息のみ償還)を設けることができる。
償還表

利率 0.93%

災害住宅貸付

組合員の住宅または住宅の敷地に係る災害による損害を受けた場合

※任期の定めのある組合員(再任用職員・短期組合員等)は、償還額と給料月額の制限により、貸付を受けることができない場合があります。

借受人の資格 組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位 住宅貸付に同じ
審査基準 災害見舞金の給付対象となった損害の程度に応じた率を乗じて得た金額
  • 住宅の全部が焼失し、または滅失したとき → 100%
  • 住宅の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき → 50%
  • 住宅の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき → 30%
償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還とボーナス併用償還により、給与もしくは期末手当等から控除する方法で償還します。
1年以内の元金償還猶予期間(利息のみ償還)を設けることができる。

利率 0.93%

災害再貸付

住宅貸付または災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅または敷地に係る災害による損害を受けた場合(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限る)

※任期の定めのある組合員(再任用職員・短期組合員等)は、償還額と給料月額の制限により、貸付を受けることができない場合があります。

借受人の資格 組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位

(1)別表の組合員期間区分に応じた月数と給料月額により計算した額
(最高1,900万円)

(2)最低保障額

組合員期間 最低保障額
1年以上3年未満 150万円
3年以上7年未満 450万円
7年以上12年未満 750万円
12年以上17年未満 950万円
17年以上 1,150万円

貸付限度額は、(1)と(2)を比較して多い方となる。

10万円単位(100万円~1,900万円)

審査基準 災害見舞金の給付対象となった損害の程度に応じた率を乗じて得た金額
  • 住宅の全部が焼失し、または滅失したとき → 100%
  • 住宅の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき → 50%
  • 住宅の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき → 30%
償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還とボーナス併用償還により、給与もしくは期末手当等から控除する方法で償還します。
1年以内の元金償還猶予期間(利息のみ償還)を設けることができる。
償還表

利率 0.93%

特別貸付

医療貸付

組合員またはその被扶養者の療養(高額療養費の支給の対象となる療養を除く)
借受人の資格 組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位 給料月額6月分(最高100万円)
5万円単位 (10万円~100万円)
償還期間・方法

●償還期間

毎月償還:24月~120月

●償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除する方法で償還します。
1年以内の元金償還猶予期間(利息のみ償還)を設けることができる。
償還表

利率 1.26%

入学貸付

組合員、その被扶養者または子の高等学校、大学、高等専門学校、専修学校等の入学費用

ただし、大学院は対象外

借受人の資格 組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位 給料月額6月分(最高200万円)
5万円単位(10万円~200万円)
償還期間・方法

●償還期間

毎月償還:24月~120月

●償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除する方法で償還します。
1年以内の元金償還猶予期間(利息のみ償還)を設けることができる。
償還表

利率 1.26%

修学貸付

組合員、その被扶養者または子の高等学校、大学、高等専門学校、専修学校等の修業費用

ただし、大学院は対象外

借受人の資格 組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位 修業年限1年につき180万円
年度中より貸付ける場合は、その年度中の残月数分に1月15万円を乗じた額(最高1,080万円)
15万円単位(15万円~1,080万円)
償還期間・方法

●償還期間

毎月償還:150月

●償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除する方法で償還します。
修学終了月まで元金償還猶予(利息のみ償還)。
借受人の希望により、償還を据え置かないことも可能。
償還表

利率 1.26%

結婚貸付

組合員、その被扶養者または子、孫もしくは兄弟姉妹の婚姻にかかる費用
借受人の資格 組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位 給料月額6月分(最高200万円)
5万円単位(10万円~200万円)
償還期間・方法

●償還期間

毎月償還:24月~120月

●償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除する方法で償還します。
償還表

利率 1.26%

葬祭貸付

組合員またはその被扶養者の療養(高額療養費の支給の対象となる療養を除く)
借受人の資格 組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位 給料月額6月分(最高200万円)
5万円単位(10万円~200万円)
償還期間・方法

●償還期間

毎月償還:24月~120月

●償還方法

貸付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除する方法で償還します。
償還表

利率 1.26%

高額医療貸付

組合員(任意継続組合員を含む)およびその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのための費用

借受人の資格 組合員または任意継続組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位 高額療養費相当額
1千円単位
償還期間・方法 高額療養費から控除
利率 無利息

出産貸付

組合員(任意継続組合員を含む)およびその被扶養者が、出産費等の支給の対象となる出産に係る支払いのための費用

借受人の資格 組合員または任意継続組合員資格を取得した者
貸付限度額・単位 出産費または家族出産費相当額
1千円単位
償還期間・方法 出産費・家族出産費から控除
利率 無利息

借入申込方法

所属所共済事務担当課を経由して借入申込書と添付書類を借入希望月の前月末日までに提出してください。

  • ※支払いが済んでいるもの(クレジットカード払いを含む)には貸付できません。

貸付金送金日

  • 毎月25日
  • 送金日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日
  • 貸付金は、共済組合に届けてある組合員の預金口座へ送金します。

償還開始月

貸付金送金日の翌月から元利均等により償還が始まります。

繰上償還

償還の途中で、未償還金の全部または一部を償還することができます。

注意点

  • 所属所共済事務担当課を経由して「特別償還報告書」を償還希望月の10日までに提出してください。
  • ボーナス併用償還を選択している貸付金の一部繰上償還は、賞与月の6月と12月に限ります。

即時償還

次のいずれかの事由に該当したときには、貸付未償還金を即時償還していただきます。

  • 組合員の資格を失ったとき。
  • 地方自治法に規定する退職手当またはこれに相当する手当の支給を受けたとき。
  • 申込みの内容に偽りがあることが認められたとき。
  • その他貸付規則に違反したとき。

貸付利率

地方公務員共済組合連合会が定める退職等年金給付の基準利率の区分に応じた利率です。

貸付金限度額計算

[借入申込時の給料月額]×[組合員期間の区分に応じた月数表(下表)]=[貸付金限度額]
ただし、限度額計算額が最低保障額に満たない場合は、最低保障額を貸付金の限度額とします。

〈別表〉組合員期間の区分に応じた月数表
組合員期間 月数
組合員期間 1年以上 6年未満 7月
組合員期間 6年以上 11年未満 15月
組合員期間 11年以上 16年未満 22月
組合員期間 16年以上 20年未満 28月
組合員期間 20年以上 25年未満 43月
組合員期間 25年以上 30年未満 60月
組合員期間 30年以上 69月

2種類以上の貸付を併せて借りる場合の貸付限度額

普通貸付と普通貸付以外の貸付を借りる場合

貸付の種類 貸付限度額
普通貸付+住宅貸付 住宅貸付の限度額
普通貸付+特別貸付
普通貸付+災害住宅貸付 災害住宅貸付の限度額
普通貸付+災害再貸付 災害再貸付の限度額

特別貸付と特別貸付以外の貸付を借りる場合

貸付の種類 貸付限度額
特別貸付+住宅貸付 一つの特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額
特別貸付+普通貸付+住宅貸付
特別貸付+災害住宅貸付 一つの特別貸付の限度額+災害住宅貸付の限度額
特別貸付+災害再貸付 一つの特別貸付の限度額+災害再貸付の限度額
  • ※特別貸付は重複して借受けできます。 <例>医療+入学+修学+結婚+葬祭

同一貸付を借りる場合

貸付の種類 貸付限度額
普通貸付+普通貸付 普通貸付の限度額
住宅貸付+住宅貸付 住宅貸付の限度額

貸付の制限

次のいずれかに該当した場合、貸付の申込みができません。

  • 共済組合と他の金融機関の毎月の償還額との合計が給料(育児短時間勤務、育児部分休業、病気休暇等により給料の一部が減額されている組合員の給料については減額後の給料)月額の30%を超える場合、または年間償還額が年収額の30%を超えるとき。(申込人が連帯債務を負っている借入金も含む ※1)
  • 給料の全部が停止、または懲戒処分により給料の一部が支給されないとき。
  • 給料等が差し押さえまたは保全処分を受けているとき。
  • 次のア~キに該当したことにより貸付事故者となったとき。
    ただし、全国市町村職員共済組合連合会が実施する民間損害保険金の対象者となっていない貸付事故者が当該貸付を全額償還、または償還が5年以上(住宅貸付は10年以上)にわたり引き続き行われた場合は、再び貸付けの申し込みをすることができます。
    また、法に定める非常災害で相当な理由があると理事長が認めた場合も、 再び貸付けの申し込みをすることができます。
    1. 申し込み内容に偽りがあると認められたとき。
    2. 貸付規程に違反したとき。
    3. 貸付金の償還が終了する前に、不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸付けたとき。
    4. 貸付金の償還が終了する前に、不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡したとき。
    5. 貸付金の償還が終了する前に、不動産の価値を著しく減少させる行為をしたとき。
    6. 破産法による破産手続開始の決定を受けたとき。
    7. 民事再生法による再生手続開始の決定を受けたとき。
  • ※1 申込人が実際に支払う額にかかわらず、債務者に支払うべき毎月の返済額の2分の1及びボーナス時の返済額の2分の1の金額をそれぞれ含めます。

貸付の申込みに係る取扱基準

  • 高額医療貸付および出産貸付以外の貸付けの申込みにおいて、借用事由、借受人の償還能力等の内容について適切でない場合は、当該貸付けの申込みを却下できるものとします。
  • 実施細則第11条に規定する貸付け後における提出書類が未提出の借受人は、新たに貸付けの申込みはできないものとします。
  • 借入状況等申告書の他の金融機関等からの借入状況において、連帯債務については、他の金融機関等に実際に支払っている毎月の返済額の2分の1に相当する金額を組合員本人分とします。
  • 他の共済組合から貸付を受けていた転入者が、転入元へ貸付金を返済するための借換えに係る貸付は、当組合の貸付審査基準又は前組合の貸付審査基準の一方を満たしている場合は貸付の対象とします。

住宅貸付

  • 購入代金等のうち、既に支払いを終えた物件等については貸付けの対象としません。
  • 二世帯住宅において、組合員が自己の用に供する部分以外は貸付けの対象としません。
  • 完了届に添付する貸付けの対象となった不動産の登記簿謄本について、組合員がその所有権の持分を取得したものとします。

修学貸付

「貸付の制限」(1)の償還能力の審査については、元金が据置期間中であっても、その貸付けの通常償還時における償還月額とします。

団体信用生命保険事業

組合員が貸付金償還期間中に死亡または高度障害などになった場合、保険金により債務の返済が保障されます。

申込をするとき

  • ※一つの貸付ごとに、借入申込書、借用証書、印鑑登録証明書、借入状況等申告書、借入れに関する確認書および下記添付書類を、借入希望月の前月末日までに所属所共済事務担当課を経由して共済組合へ提出してください。
    送金日より前に支払済み(クレジットカード払いを含む)のものについては貸付できません。
必要書類 【普通貸付・特別貸付】

【住宅貸付・災害貸付】

●他の金融機関等から借入れがある場合は、借入状況および弁済状況を確認できる書類(住宅ローン申込書(写)、融資決定通知書(写)、償還表(写)等)が必要です。

【添付書類】
貸付種別 添付書類
普通貸付
  • 見積書(写)または契約書(写)
    貸付後、送金日以降の日付の領収書(写)の提出が必要です。
住宅貸付
在宅介護対応住宅貸付
災害貸付
  • り災証明書または事故証明書
  • 住宅に係る貸付けの場合は、住宅貸付の書類
    その他の場合は、見積書(写)、契約書(写)
医療貸付
  • 経費の内訳書
  • 診断書(写)または領収書(写)
入学貸付
  • 経費の内訳書
  • 合格通知書(写)または入学許可書(写)
  • 入学案内書(写)(入学金または授業料が確認できるもの)または賃借契約書(写)
  • 続柄の確認書類※
修学貸付
  • 経費の内訳書
  • 在学証明書(入学前の申し込みに限り入学許可書(写)でも可)
  • 入学案内書(写)(入学金または授業料が確認できるもの)または賃借契約書(写)
  • 続柄の確認書類※
結婚貸付
  • 経費の内訳書
  • 見積書(写)
  • 結婚証明書または案内状
  • 続柄の確認書類※
葬祭貸付
  • 経費の内訳書
  • 埋火葬許可書(写)
  • 見積書(写)
  • 故人との続柄の確認書類※
高額医療貸付
  • 医療機関の請求書(写)または領収書(写)
出産貸付
  • 母子健康手帳(写)
  • 出産予定日を証明する書類
  • 医療機関等の請求書(写)または領収書(写)
  • ※住民票、戸籍謄本等(3か月以内のもの)。被扶養者の場合は不要です。
  • ●見積書および契約書については、社印のある(写)を提出してください。
【借受人が未成年の場合】
  • 親権者の借入れに関する同意書
  • 親権者の印鑑証明書
  • 組合員と親権者との関係を証明する書類(住民票または戸籍抄本)
提出期限 借入希望月の前月末日まで
備考 上記のほか、共済組合が必要に応じ関係書類を求めることがあります。

支払が完了したとき

必要書類
  • 工事等完了届
  • 完成写真(2枚以上)
  • 登記事項証明書又は登記簿謄本(*)
  • 住民票(*)
(*)は、増改築の場合、次のいずれか1通でも可
  • 工事代金領収書の写
  • 工事完了引渡証明書
提出期限 住宅の新築・増改築および住宅、敷地の購入が完了後3か月以内に

繰上償還をするとき

必要書類
  • 特別償還報告書
提出期限 償還希望月の10日まで

担当窓口 福祉課

TEL. 076-263-3366 / FAX. 076-263-3384
受付時間 8:30~12:00、13:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)