掛金・保険料と負担金

組合員の受ける報酬月額(基本給+諸手当)を、標準報酬等級表にあてはめ標準報酬の等級と月額を決定し、その決定した標準報酬月額に掛金・負担金率および保険料率をかけて計算された掛金・負担金および保険料が、共済組合を運営していくための大切な財源となります。

標準報酬・標準期末手当等

標準報酬・標準期末手当等とは、共済組合の掛金・保険料や給付金の計算の基礎となる額です。標準報酬の等級・月額は、短期給付については第1級・5万8千円から第50級・139万円まで、長期給付については厚生年金・退職等年金給付とも第1級・8万8千円から第32級・65万円までとなっています。

標準期末手当等の短期給付に係る上限は年度累計573万円、長期給付に係る上限は月単位150万円です。

標準報酬の決定と改定

資格取得時決定

組合員の資格を取得した月の報酬の額により標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した方については、翌年の8月)まで適用されます。

定時決定

毎月7月1日において、現に組合員である方の4月から6月までの3か月間の報酬の平均により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。

随時改定

昇給等により、報酬の額が著しく変動した場合に、標準報酬月額を改定します。

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が、育児休業等を終了した日においてその育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合に、共済組合に申出をしたときに改定します。

産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業終了日に産前産後休業に係る子を養育する場合に、共済組合に申出をしたときに改定します。

標準期末手当等の決定

期末手当、勤勉手当等の支給月において、その支給合計額から1,000円未満の端数を切り捨てた額により標準期末手当等の額を決定します。

掛金・保険料と負担金

共済組合が行う短期給付や保健事業に必要となる費用は、組合員が納める「掛金・保険料」と、地方公共団体が納める「負担金」で賄われています。負担割合は原則として掛金・保険料と負担金が50%ずつになっています。

また、共済組合は、介護保険の掛金・負担金も徴収し、各市町村で運営する介護保険制度へ納付金を支払っているほか、退職等年金経理、経過的長期経理の掛金・負担金と厚生年金保険経理の保険料・負担金を徴収し、その全額を長期給付を行う全国市町村職員共済組合連合会へ支払っています。

掛金・保険料と負担金の主な使い道

掛金・保険料と負担金の主な使い道
  • ※このほか共済組合の運営に要する費用として事務費を地方公共団体が納めています。

掛金・保険料の徴収

掛金・保険料は、組合員となった月から、組合員の資格を失った日の属する月の前月まで、月単位および期末手当支給の際に徴収されます。したがって、月の途中で採用となった(組合員となった)場合でも、1か月分の掛金・保険料が徴収されます。掛金・保険料は、各所属所において毎月の給料および期末手当等から控除し、負担金と合わせて共済組合に払い込まれます。

掛金・保険料の計算方法

掛金・保険料は標準報酬月額・標準期末手当等の額に掛金率・保険料率を乗じて計算します。

標準報酬月額×掛金率・保険料率=掛金・保険料

標準期末手当等の額×掛金率・保険料率=掛金・保険料

掛金・保険料と負担金の免除

産前産後期間中および育児休業期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の組合員本人の掛金・保険料および地方公共団体の負担金は、申出により免除されます。

  • ※令和4年10月より、月末時点、または月内に2週間以上の育児休業を取得している場合に、標準報酬月額にかかる分が免除されます。
    また、期末手当等の支給月の月末時点で育児休業を取得しており、連続1か月超の育児休業期間がある場合に、標準期末手当等にかかる分が免除されます。
  • ※「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは、子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度で、育児休業とは別に取得できます。

所要財源率(令和6年度)

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する率

(単位:‰)
種別 短期給付 福祉事業 業務
掛金 負担金 財調
負担金
育介休
負担金
介護
掛金
介護
負担金
掛金 負担金 特定健診等に
係る負担金
負担金
市町村長組合員 48.50 48.50 0.10 0.74 8.50 8.50 2.16 2.16 組合員1人
当たり年額
146円
  • ※市町村長長期組合員・長期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く。
組合員1人
当たり月額

885円
  • ※短期組合員については1人当たり
    4月 429円
    5月~ 421円
市町村長長期組合員 2.80 2.59
長期組合員
後期高齢者等短期組合員
一般
組合員
特別職 48.50 2.59 0.10 8.50 8.50 2.16 2.16
一般職
短期組合員
特定消防組合員
継続長期組合員
任意継続組合員 97.00 17.00
種別 厚生年金給付 退職等年金給付 経過的長期給付
厚生年金保険料(※1) 公的負担金
(※1)
追加費用
(※2)
掛金 負担金 負担金 追加費用
(※2)
市町村長組合員 183.00
(内組合員の厚生年金
保険料91.50)
39.6 七尾市
10.1

小松市
10.3

上記以外の所属所
10.0
7.5 7.5 0.0953 七尾市
1.2

小松市
1.2

上記以外の所属所
1.1
市町村長長期組合員
長期組合員
一般 特別職
組合員 一般職
特定消防組合員
継続長期組合員
任意継続組合員
  • ※1 第3号厚生年金被保険者(70歳以上の組合員を除く)
  • ※2 追加費用については、4月1日における標準報酬の月額を基に算定します。

任意継続組合員の掛金の徴収

任意継続組合員は、短期任意継続掛金と介護任意継続掛金(40歳以上65歳未満のみ徴収)の合計額を共済組合へ直接払い込みます。

掛金の基礎となる標準報酬月額 退職時の標準報酬月額
掛金

短期給付・介護保険とも、地方公共団体の負担金分を含めた全額を負担することになります。令和6年度の財源率は短期任意継続掛金が97.00‰、介護任意継続掛金が17.00‰です。

算定式

  • 短期任意継続掛金 =掛金の基礎となる標準報酬月額×財源率
  • 介護任意継続掛金※=掛金の基礎となる標準報酬月額×財源率
  • ※40歳以上65歳未満の任意継続組合員

支払方法

  1. 月納
    掛金を毎月20日(翌月分前払いとなり、初回分は取得月と翌月分の2ヶ月分を共済組合が指定した日)までに組合員貯金口座に払込まなければなりません。
  2. 一括納付
    当該年度分の掛金を一括で共済組合が指定した日(2年目以降は前年度3月20日)までに組合員貯金口座に払込むことで任意継続掛金の割引が適用されます。

4月から翌年3月まで(4月分+11か月前納)

  • ※任意継続組合員の2年目については、12か月前納となります。
前納期間(月数)の率
前納期間(月) 前納期間(月) 前納期間(月)
1 0.9967369 5 4.9512666 9 8.8544329
2 1.9902215 6 5.9318472 10 9.8222773
3 2.9804642 7 6.9092282 11 10.7869636
4 3.9674757 8 7.8834200 12 11.7485020

担当窓口 保健課

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受付時間 8:30~12:00、13:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)