貯金事業
組合員から受け入れた貯金を共済組合が効率的に運用し、有利な利息の支払いを通じて、組合員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
貯金事業のあらまし
加入資格 | 組合員(任意継続組合員を含む) |
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貯金の種類 | 普通貯金 |
利率 | 年利1.0%の半年複利(令和6年4月1日現在) |
利息の計算 | 毎年3月および9月の末日に利息を計算し、元金に組み入れます。 |
加入申込み | 加入を希望する場合は、「組合員貯金加入申込書」に所定の事項を記入のうえ、勤務先の共済組合事務担当課へ提出してください。 |
預け入れ |
(1)定額預入
(2)臨時預入
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積立額の変更 |
定例積立額および賞与積立額を変更する場合は、「組合員貯金変更届書」に所定の事項を記入のうえ、下記の期限までに勤務先の共済組合事務担当課を通じて共済組合へ提出してください。 定例積立額を変更する場合
変更を希望する月の前月末までに提出してください。 賞与積立額を変更する場合
6月賞与の場合:6月10日まで |
氏名変更・ 届出印鑑の変更 |
氏名変更または届出印鑑を変更する場合は、「組合員貯金変更届書」を勤務先の共済組合事務担当課へ提出してください。 |
払い戻し |
「貯金払戻(解約)請求書」は必ず届出印鑑を押印してください。 1,000円単位の金額で払い戻します。 「貯金払戻(解約)請求書」が共済組合に午前10時までに届いた分について、翌日(金融機関の休業日にあたるときはその翌日)組合員の「共済組合給付金等の振込口座」へ振り込みます。 |
解約 | 組合員の資格を喪失したとき、または解約を希望する場合は、「貯金払戻(解約)請求書」の事由欄を「解約」として提出してください。毎月20日までに受付したものに対して、その月の末日に解約して組合員の「共済組合給付金等の振込口座」へ振り込みます。
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残高の通知 | 毎年4月および10月に、「組合員貯金残高通知書」を作成し組合員に通知します。 |
課税 |
利息の支払い時に、原則として支払利息の20.315%(国税15.315%、地方税5%)を源泉分離課税として控除します。 預貯金等の利息に対して一律20%が源泉分離課税されていましたが、平成25年1月から東日本大震災の復興特別所得税が追加課税されたことにより、一律20.315%が、源泉分離課税されることになりました。 |
「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」制度 |
身体障害者手帳の交付を受けている方等、一定の要件を備える者で、非課税貯蓄申告書およびその対象者であることが確認のとれる確認書類を提出された場合には、非課税制度の適用となり、元本が350万円までは、その利息について所得税が課されないことになります。 なお、重複(共済組合の他に複数の金融機関へ350万円を超える申告)は無効になり遡及して課税されますので、申告の際には十分注意してください。
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(注)各種用紙は、勤務先の共済組合事務担当課からお取り寄せいただき、事務担当課へご提出ください。
新規加入
必要書類 |
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【非課税の申告をするとき】 非課税貯蓄申告書(確認書類の添付が必要) |
一部払戻
必要書類 |
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備考 |
「貯金払戻(解約)請求書」は必ず届出印鑑を押印してください。 1,000円単位の金額で払い戻します。 「貯金払戻(解約)請求書」が共済組合に午前10時までに届いた分について、翌日(金融機関の休業日にあたるときはその翌日)組合員の「共済組合給付金等の振込口座」へ振り込みます。 |
解約
必要書類 |
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【非課税扱いの口座を解約するとき】 非課税廃止申告書 |
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備考 | 毎月20日までに受付にしたものに対して、その月の月末(月末が休日の場合はその前日)に解約して、組合員の「共済組合給付金等の振込口座」へ振り込みます。 |
積立額の変更
必要書類 |
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【非課税限度額の変更の場合】 非課税貯蓄限度額変更申告書(確認書類の添付が必要) |
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備考 |
毎月の積立額の変更: 変更月の前月末必着(5月の積立額を変更する場合、4月末までに提出) 賞与の積立額の変更: 6月賞与の積立額変更⇒6月10日必着 12月賞与の積立額変更⇒11月10日必着 |
異動(住所・氏名変更)・届出印変更等
必要書類 |
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【非課税貯蓄に関する住所・氏名変更があったとき】 非課税貯蓄に関する異動申告書(確認書類の添付が必要) |
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備考 | 氏名変更等による届出印変更や、届出印を紛失した場合に提出してください。 |
担当窓口 総務課
TEL. 076-263-3365 / FAX. 076-263-3384
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