公費負担となるとき
共済組合などのような医療保険(短期給付)に加入していれば、公務外の病気やけがは組合員証等によって、一部の自己負担で診療を受けることができます。しかし、病気等の種類やその原因によっては、国や地方公共団体が医療費を負担するケースもあります。
公費で受けられるのは
「公費負担医療」は、適用される法律によって、それぞれ制度やしくみが異なり、受けられる条件等も違ってきます。くわしいことは、受診の際に医師にご相談ください。
- 戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的意味を持つ場合
- 感染症など社会防疫的意味を持つ場合
- 身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合
- 企業活動に基づく公害病
- 難病の治療、研究を目的とする場合 など
市や町の条例等による医療費助成
公費負担医療には、国の制度のほかにも都道府県・市町村などが医療費助成条例等を定め、保険診療にかかる自己負担分の一部または全額を地方公共団体が負担(公費負担)する医療給付も数多く行われています。
居住地の市町村が実施している次の条例による医療費助成を受けている人(被扶養者を含む)は、共済組合への報告をお願いします。
- 母子(父子)家庭等の医療費等の助成に関する条例によるもの
- 重度心身障害者医療費等の助成に関する条例によるもの
- その他の市町村条例等によるもの
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※乳幼児医療費助成制度については、居住市区町村ごとに管理を行いますので、報告の必要はありません。
なお、所得制限等により助成対象とならない場合は、報告してください。
医療費助成を受けている人は共済組合へ報告を!
条例等による医療費助成を受けている場合は、受診時の自己負担分がありませんので、附加給付等の給付は受けられません。
そのため、附加給付等の適正な給付を行うために、共済組合に医療費助成を受けていること、あるいは受けなくなったことを報告していただく必要があります。
担当窓口 保健課
TEL. 076-263-3367 / FAX. 076-263-3384
受付時間 8:30~12:00、13:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)