共済組合が行う事業
共済組合制度は、組合員のみなさんとそのご家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するために設けられています。 この目的にそって「短期給付事業」、「長期給付事業」、「福祉事業」の3つを柱とする事業を行っています。
| 短期給付事業 |
組合員とその家族の病気やけが、出産などに対して給付を行う事業。 |
| 長期給付事業 |
組合員の退職時または障害、死亡の際に年金や一時金を支払う事業。 |
| 福祉事業 |
組合員とその家族の健康保持増進のための事業や保養施設の運営、臨時の支出に対する貸付け事業など。 |
当共済組合の組織
市町村職員共済組合は、地方公務員等共済組合法の規定により設立される特殊法人です。 その業務については総務大臣および都道府県の指導監督を受けることになります。
【共済組合組織図】
共済組合の種類
地方公務員(一部国家公務員も含む)の共済組合は、
職種により、また市町村等の区分により次のように分けられています。
( )内は組合の数
(注)一部の都市職員あるいは市町村職員は、短期給付について健康保険組合を組織しています。
| ※1: |
長期給付積立金の管理、長期給付に係る財源率の計算及び基礎年金制度に関する事務等を行っています。 |
| ※2: |
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係る短期給付の財政調整事業、災害給付積立金の管理等を行っています。 |
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お問い合わせ先:総務課 TEL.076-263-3365 FAX.076-263-3384
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